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独占業務
独占業務とは、他人の依頼を受け、報酬を得てする以下の書類作成である(行政書士法1条の2)。
* 官公署に提出する書類(電子記録を含む)
* 権利義務に関する書類
* 事実証明に関する書面
* 実地調査に基づく図面類
ここで、 「官公署」とは、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関および司法機関のすべてを含むが[1]、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)において制限されている諸官庁への書類作成については行政書士は業務となし得ない。官公署には、公益法人、特殊法人、保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。ただし、これらに提出する書類であっても、権利義務に関する書類として独占業務の対象となり得るので注意を要する。
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